技術・人文知識・国際業務

弊所では札幌をはじめ北海道の
在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」を承っております。
何か不明点や質問点などございましたら
承りますのでまずはお気軽に
下記よりご相談ください。

技術・人文知識・国際業務とは

在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」は、海外でのワーキングビザに相当する日本のビザです。このビザは、外国人が日本で働くことによって、その人が持つ専門知識や技術を日本に提供することを目的としています。自然科学や人文科学の専門知識、外国文化に関する知識が必要な職種で働くための資格です。このビザは、「技人国」としても知られており、特定技能ビザのような労働力不足解消を目的としたものではありません。

「技術・人文知識・国際業務」でできる業務

「技術・人文知識・国際業務」の範囲では、外国人が持つ学識や経験、母国の文化や言語に関連する業務に従事することが可能です。

ただし、専門知識が不要な業務や、個人の学歴・職歴、文化と無関係な業務は対象外です。
また、就労には一定の制限があり、どのような職種が可能かは詳しく定義されています。

出入国在留管理庁ではこのビザを次のように定義しています。

「日本の公私の機関との契約に基づく自然科学や人文科学の分野に属する専門技術や知識、または外国文化に基づく思考や感受性を要する業務に従事する活動」

「技術・人文知識・国際業務」で認められる職種

在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」は、日本での就労を目的とする海外の専門家向けのビザです。このビザは三つの主要なカテゴリーに分かれています。
「技術」は自然科学系の職業、つまり理系の仕事、「人文知識」は社会科学系の文系の職業、「国際業務」は外国人特有の視点や感覚を活かす職業です。
それぞれのカテゴリーを詳しく見てみましょう。

技術

「技術」カテゴリーには以下のような職種が含まれます。

  • コンピューター関連の専門家(例:システムエンジニア、プログラマー)
  • 機械工学技術者
  • 情報セキュリティ専門家
  • 土木・建築関連の研究開発・設計職
  • ゲーム開発のシステム設計やテスト関連
  • 製造や開発に携わる専門家

さらに、具体的な分野には数理科学、物理科学、化学、生物科学、地質科学、情報学などが含まれます。

人文知識

「人文知識」カテゴリーでは、以下のような職種が対象です。

  • 貿易関連業務
  • 経理、人事、総務、法務
  • マーケティング、広報、商品開発
  • 営業、企画、コンサルティング

このカテゴリーには語学、文学、哲学、教育学、心理学、社会学、歴史学などの分野が含まれます。

国際業務

「国際業務」カテゴリーは以下の職種を含みます。

  • 翻訳、通訳
  • 語学教師(民間の語学学校など)
  • デザイナー(服飾、広告など)
  • 通訳を主業務とするホテルスタッフ

このカテゴリーでは、母国語のニュアンスを活かした翻訳や通訳、異文化からの発想を活かしたデザイナーなどが該当します。

ただし、これらの職種であっても、外国人の経歴やスキルに基づいた関連性が重要であり、単に外国語を話せるだけではビザが認められるとは限りません。例えば、フランス国籍の人が英語を得意としていても、それが英語教師としてのビザ取得に直結するわけではないため、注意が必要です。

「技術・人文知識・国際業務」を申請するための申請要件

申請には大きく2つの必要な条件(要件)があります。

  • 報酬は日本人と同等かそれ以上か
  • 「技術・人文知識」「国際業務」それぞれの職に就く資格や能力があるか

それぞれを詳しく解説していきます。

報酬は日本人と同等かそれ以上か

外国人が日本の組織で働く際には、日本人従業員と同じ職位にある場合、報酬は同等またはそれ以上でなければなりません。
もし該当する外国人がその組織で初めて雇用されるケースや、比較対象がいない場合は、他の会社で同じ職種の外国人が受け取る給与を基準に、入国管理局が判断します。

報酬の計算方法には注意が必要です。
日本の企業の中には、基本給が低めで、様々な手当てを加えて他社と同様の給与水準にしている場合があります。
しかし、外国人従業員に対しては、このような方法は適用できません。ビザの要件として求められる「日本人と同等かそれ以上の報酬」とは、基本給のみを指すもので、基本給を低く設定し、手当てを加えて日本人従業員と同じ水準にする方法では、条件を満たしていないとされます。

また、外国人の給与を日本人より低く設定し、「外国人の母国での生活水準に照らし合わせると高給である」という理由を挙げることも許容されません。給与の基準は、母国の生活水準ではなく、日本での労働の対価としての基本給に基づくべきです。


「技術・人文知識」「国際業務」それぞれの職に就く資格や能力があるか

「技術・人文知識」と「国際業務」でそれぞれ満たすべき条件が違うのでしっかりと確認しておきましょう。

「技術・人文知識」の分野で在留資格認定証明書を申請する場合

基本的に次に挙げるどれかに当てはまることが必要です。

  • 就こうとしている職種に必要とされる知識や技術に関する科目を大学で専攻したうえで卒業したこと、または同じレベルの知識や技術を得るために大学以上の教育を受けたこと
    (「大学」には大学院や短期大学も含む)
  • 就こうとしている職種に必要とされる知識や技術に関する科目を日本の専門学校で専攻したうえで専門課程を修了したこと
  • 就こうとしている職種に関する業務に10年以上の実務経験があること
    (大学や専門学校での専攻期間を実務経験期間に含めることが出来ます)

「国際業務」の分野で申請する場合

基本的に次に挙げる全てに当てはまることが必要です。

  • 翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引業務、商品開発、服飾や室内装飾のデザインの業務や、これらに類似する業務を行うこと
  • 就こうとしている職種に関する業務で3年以上の実務経験があること
    (ただし、翻訳・通訳・語学指導に就く場合には、学部に関係なく大学を卒業していれば実務経験は必要ありません(免除)。)

採用する際に注意すべきポイント

「技術・人文知識・国際業務」ビザを持つ外国人を雇用する際、いくつかの重要な点に留意する必要があります。

副業アルバイト

まず、副業やアルバイトは許容される場合がありますが、これには社内規定が許可している必要があり、副業内容は「技術・人文知識・国際業務」で許可された範囲内に限られます。副業を行う際には、資格外活動許可の取得が必要となります。

また、自営業を副業として行うことは許されず、ビジネスを立ち上げて収益を得ることは許可された活動範囲外と見なされます。

社内の異動に伴う業務変更

次に、社内異動による業務内容の変更には注意が必要です。

異動後の業務が在留資格の範囲内に収まるかどうかを確認することが重要です。特に、単純労働に該当する場合や技術・人文知識・国際業務の資格範囲外の業務に変更された場合は不許可となる可能性があります。

例えば、システムエンジニアから海外向けの営業に配置換えされた場合、在留期間の更新時に新しい業務内容と個人の職歴や実務経験の関連性が審査されます。必要なスキルが認められなければ、許可されないこともあり得ます。
不安がある場合は、異動前に行政書士などの専門家に相談することが推奨されます。

学歴(職歴)と業務との関連性が必要

「技術・人文知識・国際業務」ビザで外国人に働いてもらう場合、学歴(職歴)と業務の関連性が最重要です。

大学で情報科学を専攻したのでシステムエンジニアとして働く、大学で法律学を学んだので日本の法律事務所に就職し弁護士の補助職員として働く、というように大学(あるいは日本の専門学校)で勉強したことと、業務内容が関連していなければいけません。

更新時期に注意

最後に、在留資格の更新時期にも注意が必要です。

企業側が在留期間の更新申請の期限を把握しておくことは重要で、在留期間は3ヶ月、1年、3年、5年の中から選ばれますが、初回の申請では1年の更新が一般的です。

在留期限を超えると不法滞在となり、その外国人を雇用している企業は「不法就労助長罪」に問われるリスクがあります。

単純労働はできない

「技術・人文知識・国際業務」の外国人には、原則として単純労働をさせることができません。

単純労働とは、専門知識を必要としない業務です。「技術・人文知識・国際業務」は、専門知識を必要とする業務に就くための在留資格であるため、単純労働を行うことは認められていないのです。

例えば、工場でのライン作業や飲食店での接客作業、ホテルであればベッドメイキングなどは単純労働にあたります。

入社後の新人研修の一環として単純労働が含まれている場合でも、事前に出入国在留管理庁に相談しておいた方が良いでしょう。