永住許可申請

永住ビザとは、生涯日本で生活することを許可された在留資格です。

永住ビザを取得すると、特別な事情がない限りは、ビザ申請の手続きが必要なくなります。

その申請をすることを永住許可申請といいます。

弊所では札幌をはじめ北海道の
永住許可申請を承っております。
何か不明点や質問点などございましたら
承りますのでまずはお気軽に
下記よりご相談ください。

目次

永住許可申請に必要な手続と書類について

永住者とは?本来の外国籍のままで日本に住み続けることができることを指します。「永住者」の在留資格(ビザ)を取得することが必要になります。

永住権を取得するためには、

素行善良要件:「素行が善良であること」
独立生計要件:「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」
国益適合要件:「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」

最低限、上記要件を満たす必要があります。

また、引き続き10年以上の日本滞在が必要になるなど、永住権は、簡単に取得できる在留資格ではありません。

しかし、要件を満たしていれば適切な申請を行うことにより、永住権が付与される可能性は高くなります。下記に各要件について解説していきます。

素行善良要件

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
懲役や禁固、罰金などの刑に処されるとこの要件を満たしません。(懲役や禁固は出所から10年、罰金・科料などは支払から5年の経過が必要と思われます)

交通違反のような軽微な違反も「繰り返している」とダメなので要注意です。

独立生計要件

独立生計要件は、日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、その者の職業又はその者の有する資産等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

公共の負担になってはいけないので、生活保護を受給していると要件を満たしません。

国益適合要件

 これは、次のような要件です。

(1)引き続き10年以上日本に居住していて、かつ、直近の5年以上、就労可能な在留資格で在留していること
「引き続き」なので ⇒ 長期間出国している場合は要件を満たさなくなる場合があります。

・日本人の配偶者や永住者の配偶者は、結婚して3年以上 + 直近1年以上日本に居住していること

・定住者は、5年以上日本に居住していること

(2)納税義務等公的義務を履行していることを含めて法令遵守していること(税金、社会保険や年金などの支払い)

期限を守った支払いをしていない場合は、永住申請をする直近の2年間で、期限を守った支払をしているという「実績」を積み上げましょう。

(3)現在有する在留資格が「3年」以上であること(本来は「最長」であること)

(4)身元保証人(日本人or永住者)がいること(仕事や納税等の義務をしっかりしている人)

次に実際に永住許可申請をするにあたっての必要な手続きと用意しなければならない書類などについて解説していきます。

永住許可申請に必要な書類

永住許可申請には一般的に下記の申請書類が必要となります。

・申請書
・写真(1葉、写真の裏面に氏名を記入し、申請書に添付して提出)
・在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。以下同じ。)を提示
・資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている者に限ります。)
・旅券又は在留資格証明書を提示
・旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは、その理由を記載した理由書

また、これらは現在有している在留資格によって申請書類が異なります。また個々のケースによって申請書類が異なる場合がありますのでご注意ください。

永住許可申請に必要な手続き

永住権を取得する場合には、「永住許可申請」を行います。

「永住許可申請」はその名の通り永住権を取得するための申請ですが申請を行っても必ず許可されるというものではありません。

在留資格は、申請要件に加え、法務大臣の裁量により許可・不許可が判断されるため、申請要件に該当していても不許可となる可能性があります。

申請にあたっては、要件を満たしていることを前提として、必要書類を準備し、入国管理局に提出します。「永住許可申請」の標準審査期間は4ヶ月とされており、判断にある程度の期間を要します。

手続きの際の注意点ですが、現在有している在留資格に従って、申請書類を用意する必要があります。例えば、「日本人の配偶者等」の在留資格を有している方と「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有している方の「永住許可申請」の際の申請書類が異なるということです。

弊所では永住申請を承っております。
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永住ビザのメリット

日本に長く在留する外国人の方が、将来にわたってより安定した生活を日本で送ることを希望し、その方法として「永住」ビザが欲しいと考えるのは、ごく自然の流れです。

永住ビザのメリットとして主に下記が挙げられます。

在留期間がない

永住ビザには在留期間がないためずっと日本で暮らすことが可能です。

在留期間更新申請の必要もありません。

どんな仕事にも就くことができる

日本で行なう活動に制限がないので、どんな仕事に就くこともできます。

働かなくても、自分で個人事業や会社を設立して働くことも、仕事を掛け持ちすることも可能です。仕事を変えるたびに出入国管理局に届け出たり、ビザを変更する必要もありません。

ローン等の申し込みができるようになる

日本の生活に安定性が認められるので、住宅ローンや事業用ローンの申し込みが出来るようになります。

ビジネスでは取引先から信用が得られる

ビザの期間が「1年」「3年」で会社を経営するのと、永住者として日本で永続的にビジネスができるのとでは、取引先からの信用の面では大きな違いがあります。

申請における注意点について

永住ビザ申請中に、在留期限が来る人は特に注意してください

出入国在留管理局のホームページでは、永住ビザの審査にかかる期間(標準処理期間)は4か月になっています。

永住ビザの審査期間中に在留期間が満了しそうな場合には、永住ビザ申請の前または永住ビザ申請と同時に、ビザの更新申請(在留期間更新申請)する必要があります。

  1. 滞在歴: 一定期間以上日本に滞在していることが必要です。通常、10年以上の滞在が必要とされることが多いです。
  2. 犯罪歴: 犯罪を犯していないことが求められます。過去に犯罪歴がある場合、申請が難しくなる可能性があります。
  3. 経済的基盤: 定職に就いていることや一定以上の収入があることを示すことが求められることが多いです。
  4. 日本社会との関わり: 社会への貢献や地域社会との関わりの深さも評価される要因となります。
  5. 健康保険・年金: 日本での健康保険や年金の加入状況も確認されることがあります。
  6. 申請理由: なぜ永住許可を希望するのか、その理由や背景をしっかりと説明することが大切です。
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