経営管理ビザ申請

経営・管理ビザとは

日本で貿易その他の事業の経営を行い、または、当該事業の管理に従事する活動を行うための在留資格のことです。経営管理ビザは、申請前に3000万円以上の出資や、オフィスの確保などの準備が必要で、入国管理局の審査も厳しく、審査期間も3ヶ月程度を要するため、事前に当事務所などの専門家に十分に相談をしたうえで、起業準備を進めることをお勧めします。

経営管理ビザの制度改正と申請のポイント
~2025年10月の省令改正を踏まえて~

2025年10月に施行された省令改正により、「経営管理ビザ」の申請基準が大きく変わりました。これまでよりも厳格な審査が行われるようになり、形式的な会社設立では許可が下りにくくなっています。今回は、改正後の制度のポイントと、申請時に注意すべき点について解説します。

目次

  1. 改正の背景と目的
  2. 主な改正ポイント
  3. 事業所要件の厳格化
  4. 共同経営の場合の注意点
  5. 申請から許可までの流れ
  6. まとめ

1.改正の背景と目的

従来の制度では、資本金500万円以上で法人を設立すれば、比較的容易に経営管理ビザを取得できるケースもありました。しかし、実態のない会社や短期間で解散する事例が増えたことから、制度の見直しが行われました。今回の改正では、「実質的な事業運営能力」と「継続性のある経営」が重視されるようになっています。これにより、申請者が本当に日本で事業を継続できるかどうかが、より厳密に審査されるようになりました。

2.主な改正ポイント

① 資本金要件の引き上げ

従来の500万円から、原則として3,000万円以上の資本金が必要となりました。これは、事業の安定性と継続性を担保するための基準です。資本金の額だけでなく、資金の使途や調達方法も審査対象となります。借入金による資本金増加の場合は、個人保証の有無なども確認されます。

② 雇用要件の明確化

日本国内に居住する常勤職員1名以上の雇用が必須となりました。対象となるのは、日本人、永住者、日本人配偶者等で、雇用契約書や社会保険加入が確認されます。雇用の実態が伴っていない場合は、形式的な雇用とみなされ、申請が不許可となる可能性があります。

③ 経営経験・学歴要件の追加

申請者には、経営・管理分野で3年以上の実務経験または修士号以上の学歴が求められます。大学院での専攻も含まれますが、実務経験の証明が重視されます。過去の勤務先での役職や業務内容を明記した証明書が必要となる場合もあります。

④ 日本語能力要件の導入

申請者または常勤職員のいずれかが、日本語能力B2相当(JLPT N2程度)を有していることが必要です。社内外のコミュニケーション能力が問われるため、面接はなくても、書面上でその能力を示すことが重要です。

⑤ 専門家による事業計画の確認

中小企業診断士、税理士、会計士などの専門家による意見書の添付が義務化されました。事業の実現可能性や収益性、雇用計画などが審査対象となります。専門家の署名や押印があることで、事業計画の信頼性が高まります。

3.事業所要件の厳格化

事業所についても、より明確な基準が設けられました。以下のような物件は原則として認められません:

  • 自宅マンション(広くても不可)
  • マンスリーマンション
  • バーチャルオフィス
  • 移動販売車
  • 他社との共同事務所

一方、以下のような物件は認められる可能性があります:

  • 賃貸事務所(法人契約)
  • インキュベーションオフィス
  • 独立した個室のあるレンタルオフィス
  • 戸建てで事業専用スペースが明確な場合

事業所の契約書には、法人名義での契約であること、事業目的で使用されることが明記されている必要があります。また、看板や郵便受けの表示、公共料金の契約状況なども確認されます。

4.共同経営の場合の注意点

複数の外国人が共同で事業を立ち上げる場合、それぞれの役員が実際に経営・管理業務を行っていることが求められます。単に役員であるというだけでは認められません。

以下の条件を満たす必要があります:

  • 事業の規模や業務量に対して合理的な役員数であること
  • 各役員の業務内容が明確であること
  • 各役員が報酬を受けていること

また、役員間で業務分担が明確であること、報酬の支払いが実際に行われていることを証明する資料(給与明細、振込記録など)も求められる場合があります。さらに、各役員がどのような意思決定に関与しているか、社内での役割分担が明確であるかも審査の対象となります。

5.申請から許可までの流れ

経営管理ビザの取得には、以下のステップが必要です:

  1. 事業計画の策定
  2. 会社の設立
  3. 必要な許認可の取得
  4. 専門家による事業計画の確認
  5. ビザ申請資料の整備
  6. 入国管理局への申請
  7. 審査・追加資料の提出
  8. 結果通知(通常3ヶ月程度)

全体として、4〜6ヶ月程度の準備期間が必要となるため、余裕を持ったスケジュールで進めることが重要です。特に、事業所の確保や雇用契約の整備には時間がかかるため、早めの準備が推奨されます。また、申請後に追加資料の提出を求められるケースも多く、事業計画の根拠や資金の流れ、雇用の実態などについて、さらに詳しい説明が必要になることがあります。こうした対応には、専門的な知識と経験が不可欠です。

6.まとめ

2025年10月の改正により、経営管理ビザは「実体のある事業を継続的に運営できる外国人経営者」のための制度へと再設計されました。申請の難易度は上がりましたが、しっかりと準備をすれば、許可を得ることは十分可能です。

佐々木法務事務所では、改正後の制度に対応した事業計画書の作成支援や、専門家との連携による意見書の準備など、申請者の状況に応じたサポートを行っています。経営管理ビザの取得をご検討の方は、ぜひ一度ご相談ください。あなたの挑戦を、法務の力でしっかり支えます。