高度専門職ビザ
目次
- 高度専門職ビザとは
- 高度専門職の区分
- 高度専門職1号
- 高度専門職2号
- ポイント制度の概要
- 高度専門職ビザの主な利点
- 高度専門職で従事可能な業務例
- 永住申請との関係
- 申請にあたっての注意点
- ご相談について
1. 高度専門職ビザとは
高度専門職ビザは、日本国内で高度な専門知識や技能を有する外国人材が、特定の分野で就労・滞在するための在留資格です。日本政府は、国際競争力の強化と人材不足の解消を目的として、2015年にこの制度を創設しました。申請者は、学歴・職歴・年収・語学力などを基にしたポイント制度により評価され、一定基準を満たすことで優遇措置を受けることが可能です。
2. 高度専門職の区分
2-1. 高度専門職1号
学術研究、技術・人文知識、経営管理などの分野に従事する外国人が対象です。ポイント制度により70点以上を獲得した場合に申請可能です。初回の在留期間は原則5年で、複合的な活動(例:研究と経営の両立)も認められます。
2-2. 高度専門職2号
1号で3年以上在留し、素行が善良であるなどの条件を満たした場合に申請可能です。在留期間は無期限となり、活動範囲も大幅に緩和されます。永住権に近い優遇措置が特徴で、雇用主の変更や職種の変更にも柔軟に対応できます。
3. ポイント制度の概要
申請者は以下の項目に基づきポイント評価を受けます:
- 学歴(学士・修士・博士)
- 職歴(3年以上の実務経験)
- 年収(年齢区分に応じた最低額あり)
- 年齢(若年層ほど加点)
- 日本語能力(N1〜N3など)
- 研究実績・資格・役職など
2023年以降、特定の条件を満たす場合はポイント制を経ずに「特別高度人材」として認定される制度も導入されています。ポイントは申請時点だけでなく、過去の在留期間を基準に再評価されることもあるため、継続的な記録管理が重要です。
4. 高度専門職ビザの主な利点
- 複合的な在留活動の許可
- 永住許可要件の緩和(70点で3年、80点で1年)
- 配偶者のフルタイム就労が可能
- 親の帯同が可能(一定条件あり)
- 入国・在留手続の優先処理(認定証明書は10日以内)
- 在留期間「5年」の付与
- 外国人家事使用人の帯同(世帯年収3,000万円以上)
これらの優遇措置により、高度専門職ビザは日本での長期的なキャリア形成と生活基盤の確立に非常に有利な在留資格といえます。
5. 高度専門職で従事可能な業務例
- 技術者(IT、電子工学、ソフトウェア開発など)
- コンサルタント(経営・戦略)
- 研究者(科学、医学、社会科学など)
- 教育者(大学・専門学校等)
- 医療専門職(医師、看護師、薬剤師)
- 金融専門家(アナリスト、トレーダー)
- デザイナー(グラフィック、ファッション)
- 通訳・翻訳者
- エンターテイメント業界(俳優、音楽家)
- 建築・土木・エネルギー分野のエンジニア
6. 永住申請との関係
高度専門職ビザ保持者は、通常よりも短期間で永住申請が可能です。特に80ポイント以上を取得している場合は、1年の在留で永住申請資格を得ることができます。これは他の在留資格にはない大きなメリットであり、永住を目指す方にとって非常に有利な制度です。
7. 申請にあたっての注意点
- ポイント計算の正確性
- 必要書類の準備(卒業証書、雇用契約書、納税証明など)
- 資格基準の理解
- 更新手続きの意識
- 法律の遵守
- 税務申告(所得税・住民税)
- 家族の同伴条件の確認
- 医療保険の加入
申請前の事前確認と、制度変更への対応が重要です。特に2025年現在、ポイント制度の見直しや優遇措置の拡充が進んでおり、最新情報の把握が不可欠です。
8. ご相談について
弊所では、高度専門職ビザの取得・更新・永住申請に関するご相談を随時承っております。制度の理解から書類作成、ポイント計算、申請戦略の立案まで、個別の状況に応じたサポートをご提供いたします。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

