家族滞在ビザ

弊所では札幌をはじめ北海道の
家族滞在ビザを承っております。
何か不明点や質問点などございましたら
承りますのでまずはお気軽に
下記よりご相談ください。

家族滞在ビザとは

家族滞在ビザとは、就労ビザなどを持っている外国人が扶養している配偶者と子供を日本に呼び寄せる場合に与えられるビザ(在留資格)のことです。

例えば、3人家族の外国人家庭があり、母が就労ビザを持っていて、父が専業主夫、子供が高校生だとします。このケースでは父と子供は「家族滞在ビザ」を申請することで、母と一緒に日本に住むことができます。また、就労ビザを持っている外国人の養子でも、家族滞在ビザを申請できます。

就労者が扶養する配偶者や子がビザ対象者。養子や認知している非嫡出子も対象。

家族滞在ビザでは、原則として働くことができません。
家族滞在ビザを持っている外国人がアルバイト等をしたい場合、「資格外活動許可」を申請し、許可されることで、働くことができます。(※ただし、週に28時間までという規定があります。)

資格外活動許可については、ほとんどのケースで問題なく許可されます。必ずこの許可を得てから働くように心がけましょう。

資格外活動許可を得ていても、風俗関係の仕事(キャバクラ、外国人パブ等)はできません。

家族滞在ビザの外国人が就労する場合

家族滞在ビザの外国人が就労する場合には資格外活動の許可を得る必要があります。

家族滞在ビザで認められている活動は「日常生活の範囲内」に限定されています。
資格外活動の許可には、「包括許可」と「個別許可」の2種類があり、これらの許可が必要となります。

内容について見ていきましょう。

包括許可

勤務時間が1週間のうち28時間以内であることと、活動内容が風俗営業ではないという条件を満たす場合は、勤務先や業務内容を定めない、包括許可が与えられます。

通常、家族滞在で就労するための資格外活動の許可は、包括許可になります。

以下の要件のいずれにも適合する場合に資格外活動を行う相当性が認められ,許可されます。

  • 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。
  • 現に有する在留資格に係る活動を行っていること。
  • 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること。
  • 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
    ア.法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
    イ.風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
  • 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。
  • 素行が不良ではないこと。
  • 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については,当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。
出入国在留管理庁|資格外活動許可について

個別許可

個別許可は、包括許可の条件に当てはまらない場合に、特定の勤務先や業務内容に対して、個別に就労を許可するというものです。

どちらも時間の制限がつき、報酬の制限はありませんが扶養の要件を外れないようにすることが重要です。

家族滞在ビザの要件

家族滞在ビザには下記の3つの要件をクリアする必要があります。

・実際に日本に来る配偶者や子が扶養を受けているか
・母国から呼んで、日本で一緒に暮らせるだけの経済力があるか
・家族関係が証明できるか

それぞれについて解説していきます。

配偶者や子が実際に扶養を受けているか

配偶者や子が実際に経済的に扶養者に依存している必要があります。
明確な金額の基準はないものの被扶養者の年収が扶養する側の年収を超えている場合は扶養されているとは認められない場合があります。

在留資格に関する扶養の概念は、必ずしも健康保険や税制における扶養の考え方と同じではなく実態に即して審査がなされます。扶養する子の年齢についても、上限ははっきりとは決まっていませんが、概ね18歳までと考えられています。

経済的に自立しているかどうかがポイントであるため、扶養していることを示す書類として家族へ送金した記録のある通帳のコピーなどがあると良いでしょう。

一緒に暮らせるだけの経済力があるか

母国から家族を呼ぶ際に、経済的に生活が成り立つのかということは大変重要な審査事項です。

経済的に生活が成り立つラインがはっきりと決まっているわけではありませんが、収入、居住する地域の物価、家賃などを総合的に考慮して審査されます。経済力を証明するための必要書類(課税証明書・納税証明書など)も必要です。

また、下記の在留資格をお持ちの方は、配偶者や子供を呼ぶための「家族滞在ビザ」を申請することはできません。

  • 技能実習
  • 特定活動1号
  • 留学(日本語学校の留学生)」
  • 研修
  • 家族滞在(父の扶養を受けている成人した外国人など)
  • 公用
  • 短期滞在
  • 特定活動(ワーキングホリデーなど)

家族関係が証明できるか

家族関係を証明する必要があるため、日本の戸籍謄本にあたる書類や婚姻証明書、出生証明書などの公的書類を用意する必要があります。それらの書類が外国語で作成されている場合は、日本語の訳文を付ける必要もあります。

これらの項目や必要な書類の詳細については、法務省のホームページ「出入国在留管理庁|家族滞在」をご覧ください。

家族滞在ビザからの変更について

定住者ビザに変更する条件

日本の小学校・中学校・高等学校を卒業している外国人(家族滞在ビザ)は、定住者ビザに変更することができます。
定住者ビザは、日本人と同じように、どんな仕事にも従事できます。

ただし、下記条件を全て満たすことが必要です。

・日本において義務教育を修了していること
・日本にある高等学校を卒業していること
・日本にある会社に就職先が決定していること

特定活動ビザに変更する条件

家族滞在ビザを取得して来日し、来日後に、日本の高等学校を卒業した外国人は、特定活動ビザ(本邦高校卒業者)へ変更できます。
特定活動ビザも就労制限はありません。

ただし、下記条件を全て満たすことが必要です。

・日本にある高等学校を卒業していること
・日本にある会社に就職先が決定していること

技人国ビザに変更する条件

国内外の大学や専門学校(日本の専門学校に限る)を卒業しており、一般企業等で働く場合、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)を取得できる可能性があります。

詳しく知りたい方は是非一度、当事務所にご相談ください。

経営管理ビザへ変更する場合

国内外の大学や日本の専門学校を卒業しており、企業の経営者や管理職として働く場合は就労ビザ(経営管理ビザ)を取得できる可能性があります。

経営管理ビザに関しては下記ページで詳しく解説していますので併せてご覧ください。

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家族滞在ビザから経営管理ビザへの変更は、通常よりも厳しく審査される傾向にあります。
基本的な要件だけを満たすのではなく、事業の安定性とその根拠をしっかりと説明する必要があります。

家族滞在ビザの外国人を雇用する場合の注意点

在留カードを確認する

当然ですが雇用する際には不法就労にならないように在留資格をしっかり確認することが重要です。

在留カードが本人のものかどうか、在留期限が切れていないかなどの確認は必須です。

働けない在留資格で働かせる、働ける時間を超えて働かせる、働けない業種で働かせるというのは、いずれも不法就労助長罪にあたり、企業側も処罰される可能性がありますのでご注意ください。

離婚した場合

離婚した場合は、扶養されているという要件に当てはまらなくなるので、家族滞在ビザでは日本に滞在できなくなります。引き続き日本に在留したい場合は、就労可能な在留資格などに変更する必要があります。

特定技能1号外国人の配偶者と子が例外的に日本に滞在する方法

特定技能1号では、家族を帯同させることはできません。ただし在留資格「留学生」の方が、特定技能1号に切り替えを行う場合は例外になります。

この「留学生」の方の扶養を受ける家族として日本に在留している「家族滞在」の方は、「特定活動」の在留資格へ変更することで引き続き在留することができます。

就業時間を増やしたい場合

家族滞在ビザで認められる要件「勤務時間が1週間のうち28時間以内」を外れてしまいそうな場合は、就労時間の制限がない「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへの切り替えが必要になります

下記ページでも詳しく説明していますのでご覧ください。

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