業務分野

【入管業務】

外国人が日本国内において在留を希望する場合、出入国在留管理局への申請手続が必要になります。当事務所の行政書士は、出入国管理に関する一定の研修を修了し考査に合格し、申請人に代わってビザ申請書等を提出することが認められた「申請取次行政書士」です。申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は出入国在留管理局へ出頭せずに在留資格や永住許可(ビザなど)に関する申請手続を行うことが出来ます。
当事務所は、とりわけ外国人の入国管理業務に力を注いでおります。
そのため北海道・札幌近郊の出入国管理申請やビザ申請の際には幅広いご相談への対応が可能です。
いま現在、わたしたちの住む日本国においては、「身分系」と「就労系」を合計すると、おおよそ29種類ほどの在留資格があります。
日常生活ではあまり入管について知識を得る機会がないため、貴方がもしビジネスやプライベートで外国人の入国を支えたいという場合でも、さまざまなご不安がおありかと存じます。
でもご心配は要りません、特定行政書士佐々木法務事務所では、北海道・札幌地区における入国管理局の審査やビザ申請、入管申請を熟知しており、あらゆる協力体制にてサポートいたします。

Contents


当事務所が主に扱う申請手続

在留資格認定証明書交付申請

海外在住の外国人を新たに日本に呼び寄せるときに行う申請です。管轄の出入国在留管理局において海外にいる外国人が在留資格該当性・上陸基準適合性を満たしているかを認定してもらうために行います。

在留資格変更許可申請

なんらかの在留資格を有して日本に在留する外国人が、新しい在留資格に変更するために許可を受ける際の申請です。一例として、日本に留学ビザで留学している大学生が、日本で就職し就労系ビザに変更する場合などがあります。

在留資格更新許可申請

日本で在留資格を持って在留している外国人が、その在留期限が迫った場合に引き続き同じ在留資格で日本での在留を希望する場合に行う申請です。

資格外活動許可申請

就労ビザを持たないで日本に在留している外国人が、収入を伴う事業の運営や報酬を受ける活動を行う場合に受ける許可です。就労ビザを有している外国人が、許可を受けている就労以外の業務に就くことを希望する場合にもこの許可の申請を行います。

再入国許可申請

日本に在留する外国人が、1年を超えて日本を離れる場合は、出入国在留管理局において再入国許可を得てから出国する必要があります。許可期限内(在留期間の範囲内で、最長5年間)に再入国しなかった場合は、在留資格が取消しとなりますので注意が必要です。

就労資格証明書交付申請

就労ビザを持っている外国人が、在留資格の変更を必要としない転職をする場合に、 新しい会社での業務が、現在持っている在留資格に該当するかの審査を受けるために行う申請です。交付手続きは義務ではありませんが、転職時に取得することで次回の更新手続きがスムーズに行われます。

在留資格取得許可申請

日本で生まれた外国人の子供や日本国内で日本国籍から離脱した人などが、出生または国籍離脱の事由が生じた日から60日を超えて日本に在留しようとする場合には、その資格の取得の事由が生じた日から30日以内に出入国在留管理局に申請する必要があります。

契約機関・活動機関に関する届出

日本に在留する外国人が、転職をしたり、経営している会社の名称や住所などに変更があった場合には、変更日から14日以内に出入国在留管理局に届出をする義務があります。この手続は申請ではなく届出ですが、虚偽の届出や届出を怠ったりした場合には懲役又は罰金刑に処せられる場合がありますので注意が必要です。

当事務所はビザ申請や入管業務のほか、さまざまな業務を通じ外国人の方々の
日本での生活・ビジネスをトータルでサポートします。
(注)下記の業務は日本人からのご依頼も承ります。

当事務所はビザ申請や入管業務のほか、さまざまな業務を通じ外国人の方々の
日本での生活・ビジネスをトータルでサポートします。
(注)下記の業務は日本人からのご依頼も承ります。

【会社設立業務】

当事務所では、株式会社、合同会社を始めとする会社設立の手続とその代理及び事業運営の 支援を行っています。定款作成にあたっては行政書士用の電子証明書を使用し作成代理を 行います。電子文書による会社定款には印紙代が不要となります。 また、当事務所では昨今増えつつある外国人の日本での会社設立に対して積極的なサポー トを行っております。外国人が日本で起業しようとする場合には日本人が会社を設立する 場合とは異なる厳しい要件が課されております。当事務所へご相談いただければ会社の設 立手続きからビジネススキーム、事業展開のご相談まで総合的に支援させていただきます。

【会計記帳業務】

当事務所では、会計記帳業務等を通じ、中小、個人企業等の経営効率の改善をサポートして おります。また、融資申込や各種助成金、補助金等の申請手続も代行いたします。 創業したばかりで帳簿の付け方がよく分からない方、帳簿付けが面倒くさいと思っている 方、 本業が忙しく記帳をしている時間を本業に回したいと思っている方、経理担当者はい ないが経理担当者を雇って人件費を増やしたくない方 、青色申告で65万円の特別控除を 受けたいと思っている方などは是非当事務所までご相談ください。

【遺言・相続業務】

当事務所では、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、 筆者の不特定の「秘密証書遺言」の全ての遺言書作成の支援を行っています。 遺産相続においては、遺産分割協議書や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その事前調査も含め 相続手続をサポートいたします。 また、近年、北海道・札幌地区においても急速に進むグローバル化に伴い、亡くなられた方やその相続人の方が外国人である場合や、亡くなられた日本人が外国にお住まいの場合などの相続案件も多くなってまいりました。当事務所では、このような国際相続業務にも力を入れておりますのでお気軽にご相談ください。

【建設業許可】

一定規模以上の建設業を営む場合は、都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。また、一般建設業と特定建設業の区別があり、元請として工事を請負、一定金額以上下請契約を締結して工事を施工する場合には特定建設業の許可が必要となります。当事務所では、建設業の許可の要否や許可条件を満たしているかの判断をし、必要な書類を作成及び代理申請を行います。

【古物商許可申請】

1.すでに使用されたもの、2.未使用だが、一度消費者の手に渡ったもの、3.メンテナンスさ れたものは中古品と定義され、これらを売買する場合には、古物商許可を取得しなければな りません。そしてその古物商許可を取得するためには、営業所を管轄する警察署を経由して 都道府県の公安委員会に対して許可申請を行う必要があります。
当事務所では、古物商許可申請に必要な書類一式の作成・取寄せから、警察署との事前確認・交渉までトータルでサポートさせて頂いております。

【自動車登録】

マイカーや社有車の購入にあたっては、ナンバー変更・名義変更等の自動車登録申請が必要です。当事務所では、外国人の方が日本で自動車関連の貿易業を営まれる場合に多く発生する自動車の新規登録・移転登録・変更登録等の各種申請手続の代行を承っております。

【飲食店営業許可申請】

中華料理やタイ料理・インド料理などの飲食店を開業する際には、営業開始前に保健所への許可申請が必要となります。許可申請にあたっては、人的・場所的・構造的な要件が求められているため、事前の調査、確認作業が必要となります。当事務所は、事前相談、書類作成、申請代行を通じて、外国料理店の日本でのスムーズな開業をサポートします。