~「働いていいの?ダメなの?」~
目次
- はじめに
- アルバイトが許可される在留資格とは?
- 資格外活動許可の制度と申請方法
- よくある違反事例とリスク
- 雇用主側の注意点と責任
- 行政書士が支援できるポイント
- まとめ
- はじめに
札幌でも、外国人がアルバイトを希望するケースは多く、特に留学生や家族滞在者が生活費や学費の補助として働くことがあります。 しかし、在留資格によっては就労が制限されているため、許可を得ずに働くと不法就労となり、本人だけでなく雇用主にも罰則が科される可能性があります。 ここでは、外国人がアルバイトをする際の制度と注意点を、行政書士の視点で解説します。 - アルバイトが許可される在留資格とは?
外国人がアルバイトをするには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります:
① 就労可能な在留資格を持っている場合
例:技術・人文知識・国際業務、技能、永住者、定住者、日本人の配偶者等 → 職種に制限はあるが、原則として就労可能
② 就労が認められていないが、資格外活動許可を得ている場合
例:留学、家族滞在、研修など → 許可を得れば、一定時間内でアルバイト可能
特に留学生は、週28時間以内のアルバイトが認められており、長期休暇中は1日8時間まで可能です。 - 資格外活動許可の制度と申請方法
資格外活動許可とは、本来の在留資格の範囲外で活動することを認める制度です。 アルバイトを希望する場合は、事前に以下の手続きが必要です:
申請先:札幌出入国在留管理局 必要書類:
資格外活動許可申請書
在留カード・パスポート
学校の在籍証明書(留学生の場合)
雇用予定先の概要(必要に応じて)
審査期間:通常1~2週間程度 許可内容:週28時間以内の就労(職種によっては制限あり)
※風俗営業関連業務は原則禁止されています。 - よくある違反事例とリスク
以下のような違反があると、在留資格の取消や退去強制の対象となることがあります:
資格外活動許可を得ずにアルバイトを開始
許可時間を超えて就労(週28時間超)
許可された職種以外で働く(風俗関連など)
在留期限が切れているのに就労継続
雇用主が在留資格を確認せずに採用
これらの違反は、本人だけでなく雇用主にも不法就労助長罪が適用される可能性があるため、双方の理解が必要です。 - 雇用主側の注意点と責任
外国人をアルバイトとして雇用する場合、雇用主にも以下の責任があります:
在留カードの確認とコピー保管
資格外活動許可の有無の確認
就労時間の管理(週28時間以内)
雇用契約書の整備と説明
退職時の届出(必要に応じて)
特に、留学生や家族滞在者を雇用する場合は、就労制限の理解が不可欠です。 違反が発覚すると、企業イメージの低下や行政指導の対象となることもあります。 - 行政書士が支援できるポイント
行政書士としては、以下のような支援が可能です:
資格外活動許可申請の書類作成と提出代行
雇用主向けの在留資格確認マニュアルの作成
就労時間管理のルール整備支援
理由書の作成(違反歴がある場合の再申請)
外国人本人への制度説明と相談対応
特に、初めてアルバイトを希望する留学生や、雇用経験の少ない事業者にとっては、行政書士のサポートが安心材料になります。 - まとめ
外国人が札幌でアルバイトをするには、在留資格の確認と資格外活動許可の取得が不可欠です。 制度を理解せずに働くと、本人にも雇用主にも大きなリスクが生じるため、事前の準備と適切な管理が重要です。 行政書士としては、制度の説明から申請書類の整備、雇用主への助言まで、安心して働ける環境づくりを支援していきます。

