~「子どもを呼びたいけど条件が厳しい?」~
目次
- はじめに
- 扶養家族ビザとは?
- 対象となる家族と要件
- 申請に必要な書類と手続きの流れ
- よくある不許可事例と注意点
- 行政書士が支援できるポイント
- まとめ
- はじめに
日本で働く外国人の中には、「母国にいる子どもを日本に呼び寄せたい」と希望する方が多くいます。 しかし、扶養家族ビザ(家族滞在)の申請には、収入や扶養関係の証明など厳格な条件があり、準備不足による不許可も少なくありません。 ここでは、子どもを日本に呼び寄せるための在留資格申請について、制度の概要と実務上の注意点を解説します。 - 扶養家族ビザとは?
扶養家族ビザとは、正式には「家族滞在」という在留資格で、就労系在留資格を持つ外国人が扶養する配偶者や子どもに対して認められるものです。 この資格では、原則として就労はできず、扶養される立場であることが前提となります。 対象となるのは、以下のような在留資格を持つ親の家族です:
技術・人文知識・国際業務
技能
経営・管理
高度専門職 など
※ 永住者や定住者、日本人配偶者等の場合は「家族滞在」ではなく、別の在留資格(定住者など)となることがあります。 - 対象となる家族と要件
家族滞在の対象となるのは、以下の親族です:
配偶者(法律上の婚姻関係があること)
子ども(実子・養子を含む)
ただし、以下の要件を満たす必要があります:
親が日本で安定した収入を得ていること(生活維持能力)
子どもが未成年かつ未婚であること(原則として)
扶養関係が明確であること(同居予定、生活費負担など)
子どもが日本での生活に適応できると見込まれること(教育環境など)
特に、収入要件と扶養実態の証明が審査のポイントになります。 - 申請に必要な書類と手続きの流れ
申請は「在留資格認定証明書交付申請」として行い、交付後にビザ申請を経て入国となります。 主な必要書類は以下の通りです:
在留資格認定証明書交付申請書
親の在留カード・パスポートの写し
子どものパスポート・写真
戸籍謄本または出生証明書(親子関係の証明)
住民票(親の居住地)
収入証明(課税証明書、源泉徴収票など)
扶養予定を説明する理由書
賃貸契約書(同居予定の住居があること)
子どもの教育予定に関する資料(学校の案内など)
申請は札幌出入国在留管理局で行い、審査期間は1~3か月程度です。 - よくある不許可事例と注意点
以下のようなケースでは、不許可となる可能性があります:
親の収入が不安定(年収が低い、雇用形態が不明確)
扶養関係が不明確(別居予定、生活費負担の証明がない)
子どもがすでに成人している、または婚姻歴がある
親子関係の証明書類が不備(翻訳ミス、認証不足など)
住居が狭く、同居が現実的でないと判断される
これらのリスクを避けるためには、理由書での丁寧な説明と客観的資料の整備が不可欠です。 - 行政書士が支援できるポイント
行政書士としては、以下のような支援が可能です:
親子関係の証明資料の翻訳・整備
扶養予定を説明する理由書の作成支援
収入状況の整理と補足資料の作成
教育環境に関する説明資料の作成
入管への申請書類作成と提出代行
特に、収入が基準ギリギリの場合や、親子が長期間離れていた場合などは、行政書士のサポートが申請成功のカギになります。 - まとめ
外国人が母国にいる子どもを日本に呼び寄せるには、「家族滞在」ビザの取得が必要です。 収入や扶養関係、住居の状況など、審査項目は多岐にわたりますが、丁寧な準備と制度理解があれば、申請は十分可能です。 行政書士としては、申請者の家族状況に寄り添いながら、制度の枠内で最適な申請書類を整え、安心して家族と暮らせる環境づくりを支援していきます。

