~「学校に通わせたいけどビザがない?」~
目次
- はじめに
- 子どもの在留資格が必要となるケース
- 適用される主な在留資格
- 申請に必要な書類と手続きの流れ
- よくある不許可事例と注意点
- 行政書士が支援できるポイント
- まとめ
- はじめに
札幌で暮らす外国人家庭の中には、「子どもを日本の学校に通わせたいけれど、在留資格がない」「親はビザを持っているが、子どもは未取得」という状況に直面することがあります。 特に、親が就労ビザや定住者ビザを持っている場合でも、子どもが日本に滞在するためには、別途在留資格の取得が必要です。ここでは、子どもの在留資格取得に関する基本的な考え方と実務上の注意点を解説します。 - 子どもの在留資格が必要となるケース
以下のようなケースでは、子どもに対して個別の在留資格申請が必要になります:
親が日本に在留しており、海外から子どもを呼び寄せたい場合
親が日本で出産し、子どもが出生後に在留資格を取得する必要がある場合
親の在留資格変更に伴い、子どもの資格も変更が必要な場合
親が永住者・定住者・日本人配偶者等で、子どもが未成年で扶養されている場合
特に、学校に通わせることを目的とする場合は、「家族滞在」や「定住者」などの在留資格が適用されることが多くなります。 - 適用される主な在留資格
子どもの在留資格として適用される主なものは以下の通りです:
家族滞在:親が就労系在留資格(例:技術・人文知識・国際業務)を持っている場合
定住者:親が定住者・日本人配偶者等・永住者などで、子どもが扶養されている場合
日本人の子としての在留資格:親が日本人で、子どもが日本国籍を持たない場合
永住者の子としての在留資格:親が永住者で、子どもが出生した場合
それぞれの資格には要件があり、親の在留状況や子どもの年齢・扶養関係などが審査対象になります。 - 申請に必要な書類と手続きの流れ
申請には以下のような書類が必要です(状況により異なります):
在留資格認定証明書交付申請書(海外から呼び寄せる場合)
在留資格変更許可申請書(日本国内で出生・変更する場合)
子どものパスポート・写真
親の在留カード・パスポート
戸籍謄本または出生証明書(親子関係の証明)
住民票(世帯全員記載)
扶養状況を示す資料(収入証明、課税証明書など)
学校の在籍証明書(通学中の場合)
申請は札幌出入国在留管理局で行い、審査期間は1~3か月程度です。 - よくある不許可事例と注意点
以下のようなケースでは、不許可となる可能性があります:
親子関係が証明できない(出生証明書が不備、認知が未了など)
親の収入が不安定で、扶養能力に疑問がある
子どもが長期間無資格で滞在していた
学校に通っていない、または通学実態が不明確
親の在留資格が不安定(更新直前、変更申請中など)
特に、扶養能力の証明は重要で、年収や預貯金、住居の安定性などを総合的に判断されます。 - 行政書士が支援できるポイント
行政書士としては、以下のような支援が可能です:
親子関係の証明資料の整理と翻訳
扶養状況の説明資料(理由書)の作成支援
学校との連携による在籍証明の取得
入管への申請書類作成と提出代行
不許可歴がある場合の再申請戦略の立案
特に、海外から呼び寄せる場合や、出生後の申請が遅れた場合などは、理由書の説得力が審査の鍵になります。 - まとめ
外国人の子どもが日本で学校に通うためには、適切な在留資格の取得が不可欠です。 親の在留状況や扶養関係を丁寧に整理し、必要な書類を揃えることで、安定した滞在と教育環境を確保することができます。 行政書士としては、制度の枠組みを理解しつつ、申請者の事情に寄り添った支援を行うことで、子どもたちの未来を守る役割を果たしていきます。

