目次
- はじめに
- 永住申請における納税記録の位置づけ
- 審査対象となる税の種類
- よくある不備と不許可事例
- 納税記録の整え方と確認方法
- 行政書士が支援できるポイント
- まとめ
- はじめに
永住申請では、収入や在留年数だけでなく、納税状況の適正性が重要な審査項目となります。 「税金は払っているはず」と思っていても、実際には未納や滞納があるケースもあり、申請が不許可になる原因となることも。 ここでは、納税記録の重要性と整え方について、行政書士としての実務的な視点で解説します。 - 永住申請における納税記録の位置づけ
永住申請では、申請者が日本社会の一員として義務を果たしているかが審査されます。 その中でも納税記録は、「公的義務の履行状況」として重視され、未納・滞納があると原則不許可となります。 特に、過去1~3年分の納税状況が審査対象となり、継続的な納税実績が求められます。 - 審査対象となる税の種類
永住申請で審査対象となる主な税金は以下の通りです:
住民税(市町村税):前年の所得に応じて課税される
所得税(国税):給与所得者は源泉徴収、個人事業主は確定申告
健康保険料・年金保険料:税ではないが、納付状況が審査対象になることも
特に住民税は、課税証明書と納税証明書の両方を提出する必要があり、未納があると申請が通らない可能性が高くなります。 - よくある不備と不許可事例
以下のような不備があると、永住申請が不許可になることがあります:
住民税の未納・分割納付中 → 一括納付が原則。分割中は「納税義務未履行」と判断されることも
課税証明書はあるが納税証明書がない → 課税=請求、納税=支払い。両方必要
年金保険料の未加入・未納 → 特に会社員であれば厚生年金加入が必須。未加入は不利益要因
確定申告の不備(個人事業主) → 所得の申告漏れや税務署への提出忘れは重大な審査障害
これらの不備は、申請前に必ず確認・修正しておく必要があります。 - 納税記録の整え方と確認方法
納税記録を整えるためには、以下のステップが有効です:
① 市区町村役場で証明書を取得
課税証明書(所得と課税額)
納税証明書(支払済みの証明) ※直近1~3年分を取得するのが一般的
② 税務署で所得税の納税証明書を取得(個人事業主の場合)
確定申告書控え
所得税納税証明書(その1・その2)
③ 年金事務所で保険料納付状況を確認
年金加入記録
納付状況の証明(必要に応じて)
④ 未納がある場合は速やかに納付し、証明書を再取得
分割納付中の場合は一括納付を検討
納付後すぐに証明書が発行されない場合もあるため、余裕を持って準備 - 行政書士が支援できるポイント
行政書士としては、以下のような支援が可能です:
納税記録の確認と証明書取得の案内
未納がある場合の対応方針の助言
理由書での納税状況の説明(過去の事情がある場合)
個人事業主向けの確定申告サポート
年金加入状況の整理と補足資料の作成
特に、過去に未納があったが現在は改善されているケースでは、理由書での丁寧な説明が審査の鍵になります。 - まとめ
永住申請において納税記録は、申請者の社会的信用を示す重要な要素です。 「払っているつもり」ではなく、証明書で客観的に示すことが求められます。 行政書士としては、申請者の状況に応じて納税記録を丁寧に確認・整備し、安心して申請できる体制を整えることが大切です。 札幌で暮らす外国人の永住申請を支えるために、納税記録の整備から理由書の作成まで、きめ細かな支援を行っていきます。

