目次
- はじめに:よくある相談内容
- 短期滞在とは?就労ビザとの違い
- 原則として変更は不可、その理由
- 例外的に認められるケースとは?
- 変更申請の流れと必要書類
- 不許可を避けるための実務ポイント
- まとめ:変更希望者が今すべきこと
- はじめに:よくある相談内容
「観光ビザで来日したが、日本で働くチャンスが見つかった」「短期滞在中に内定をもらった」——このような相談は札幌でも増えています。しかし、短期滞在から就労ビザへの変更は、原則として認められていません。 - 短期滞在とは?就労ビザとの違い
短期滞在ビザは、観光・親族訪問・短期商用などを目的とした在留資格で、報酬を伴う活動は一切不可です。滞在期間は15日、30日、90日などがあり、期間終了後は出国が原則です。
一方、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)は、企業に雇用されて報酬を得ながら働くための在留資格で、学歴・職務内容・給与水準などの審査基準があります。 - 原則として変更は不可、その理由
入管法第20条第3項の但し書きにより、短期滞在からの在留資格変更は原則として認められていません。これは、日本が「短期滞在=一時的な訪問」として位置づけており、長期滞在への入口として使われることを防ぐためです。 - 例外的に認められるケースとは?
以下のような特別な事情がある場合、例外的に変更が認められる可能性があります:
在留資格認定証明書(COE)が交付された場合:雇用先がCOEを取得し、短期滞在中に交付された場合は変更申請が可能
人道的・不可抗力の事情:災害、戦争、家族の急病などにより本国での申請が困難な場合
高度人材や特定技能などの優遇対象者:審査基準を満たす場合に限り、例外的に認められることがある - 変更申請の流れと必要書類
手続きの流れ
雇用契約の締結
雇用先がCOEを申請
COE交付後、地方出入国在留管理局で変更申請
審査(1〜2か月)
許可後、在留カードの交付
必要書類(例)
在留資格変更許可申請書
COE(交付済みの場合)
雇用契約書
会社概要資料
学歴・職歴証明書
理由書(例外申請の場合) - 不許可を避けるための実務ポイント
短期滞在中に就労活動を開始しないこと:無許可就労は在留資格取消の対象
COEの取得を雇用先に依頼すること:本人申請は不可
学歴・職務内容・給与水準が基準を満たしているか確認:特に技人国ビザでは重要 - まとめ:変更希望者が今すべきこと
短期滞在から就労ビザへの変更は、原則不可・例外的に可能という位置づけです。札幌で就職のチャンスがある場合でも、まずは雇用先にCOE申請を依頼し、本国でのビザ取得を基本とするのが安全です。
佐々木法務事務所では、COE申請のサポートや例外申請の理由書作成など、外国人の就労ビザ取得を丁寧に支援しています。短期滞在中の進路変更をご検討の方は、ぜひご相談ください。

