外国人の「短期滞在」から「就労ビザ」への変更は可能?

目次

  1. はじめに:よくある相談内容
  2. 短期滞在とは?就労ビザとの違い
  3. 原則として変更は不可、その理由
  4. 例外的に認められるケースとは?
  5. 変更申請の流れと必要書類
  6. 不許可を避けるための実務ポイント
  7. まとめ:変更希望者が今すべきこと
  1. はじめに:よくある相談内容
    「観光ビザで来日したが、日本で働くチャンスが見つかった」「短期滞在中に内定をもらった」——このような相談は札幌でも増えています。しかし、短期滞在から就労ビザへの変更は、原則として認められていません。
  2. 短期滞在とは?就労ビザとの違い
    短期滞在ビザは、観光・親族訪問・短期商用などを目的とした在留資格で、報酬を伴う活動は一切不可です。滞在期間は15日、30日、90日などがあり、期間終了後は出国が原則です。
    一方、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)は、企業に雇用されて報酬を得ながら働くための在留資格で、学歴・職務内容・給与水準などの審査基準があります。
  3. 原則として変更は不可、その理由
    入管法第20条第3項の但し書きにより、短期滞在からの在留資格変更は原則として認められていません。これは、日本が「短期滞在=一時的な訪問」として位置づけており、長期滞在への入口として使われることを防ぐためです。
  4. 例外的に認められるケースとは?
    以下のような特別な事情がある場合、例外的に変更が認められる可能性があります:
     在留資格認定証明書(COE)が交付された場合:雇用先がCOEを取得し、短期滞在中に交付された場合は変更申請が可能
     人道的・不可抗力の事情:災害、戦争、家族の急病などにより本国での申請が困難な場合
     高度人材や特定技能などの優遇対象者:審査基準を満たす場合に限り、例外的に認められることがある
  5. 変更申請の流れと必要書類
    手続きの流れ
    雇用契約の締結
    雇用先がCOEを申請
    COE交付後、地方出入国在留管理局で変更申請
    審査(1〜2か月)
    許可後、在留カードの交付
    必要書類(例)
     在留資格変更許可申請書
     COE(交付済みの場合)
     雇用契約書
     会社概要資料
     学歴・職歴証明書
     理由書(例外申請の場合)
  6. 不許可を避けるための実務ポイント
     短期滞在中に就労活動を開始しないこと:無許可就労は在留資格取消の対象
     COEの取得を雇用先に依頼すること:本人申請は不可
     学歴・職務内容・給与水準が基準を満たしているか確認:特に技人国ビザでは重要
  7. まとめ:変更希望者が今すべきこと
    短期滞在から就労ビザへの変更は、原則不可・例外的に可能という位置づけです。札幌で就職のチャンスがある場合でも、まずは雇用先にCOE申請を依頼し、本国でのビザ取得を基本とするのが安全です。
    佐々木法務事務所では、COE申請のサポートや例外申請の理由書作成など、外国人の就労ビザ取得を丁寧に支援しています。短期滞在中の進路変更をご検討の方は、ぜひご相談ください。
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