目次
- 就労資格証明書とは?
- なぜ就労資格証明書が必要なのか
- 就労資格証明書が役立つ具体的なケース
- 就労資格証明書の申請方法と必要書類
- よくある誤解と注意点
- まとめ:安心・確実な外国人雇用のために
- 就労資格証明書とは?
「就労資格証明書(Certificate of Authorized Employment)」とは、外国人が現在保有している在留資格に基づき、特定の業務に従事することが適法であることを、出入国在留管理庁が公式に証明する書類です。
この証明書は、外国人本人が申請し、勤務先や業務内容が在留資格の範囲内であることを確認するために交付されます。法的根拠は出入国管理及び難民認定法第19条の2に基づいており、外国人の就労活動の適法性を明確にする重要な役割を果たします。 - なぜ就労資格証明書が必要なのか
就労資格証明書の取得は義務ではありませんが、以下のような理由から取得が強く推奨されます。
不法就労リスクの回避
雇用主が外国人を雇用する際、その業務が在留資格の範囲内であるかを確認する義務があります。証明書があれば、適法な雇用であることを明確に示すことができます。
転職時の不安解消
外国人が転職する際、在留資格が新しい職務内容に適合しているかどうかは、本人にも企業にも不安材料となります。証明書があれば、安心して雇用契約を結ぶことができます。
在留期間更新時の審査がスムーズに
就労資格証明書があることで、更新時に「現在の活動が適法である」ことを証明でき、審査が円滑に進む可能性が高まります。 - 就労資格証明書が役立つ具体的なケース
以下のような場面では、就労資格証明書の取得が特に有効です。
転職を予定・完了した場合
例:技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人が、異なる業種や職種に転職する場合。
社内異動で業務内容が変わる場合
例:営業職からマーケティング職へ異動する際、在留資格の活動範囲に適合しているかを確認するため。
雇用主が外国人雇用に不慣れな場合
雇用主が外国人雇用の経験が少ない場合、証明書があることで安心して採用に踏み切ることができます。
在留資格更新や永住申請を控えている場合
現在の活動が適法であることを証明する資料として、更新や永住許可申請時に有利
に働くことがあります。 - 就労資格証明書の申請方法と必要書類
■ 申請先
申請人の住所地を管轄する出入国在留管理局にて申請します。オンライン申請も可能です。
■ 申請者
原則として外国人本人が申請しますが、取次者(行政書士や雇用先の職員)による代理申請も可能です。
■ 必要書類(主なもの)
就労資格証明書交付申請書
在留カードの写し
パスポートの写し
雇用契約書
会社概要書類(登記事項証明書、会社案内など)
業務内容説明書
雇用理由書(必要に応じて)
■ 手数料
窓口申請:2,000円(収入印紙)
オンライン申請:1,600円(2025年3月末までの特例あり) - よくある誤解と注意点
❌ 「在留カードがあれば就労資格証明書はいらない」
→ 在留カードには在留資格の種類が記載されていますが、具体的な業務内容が適合しているかどうかまでは分かりません。特に転職時は、証明書があることで適法性を明確にできます。
❌ 「転職後に申請すればいい」
→ 転職前後どちらでも申請可能ですが、内定段階で取得しておくと、雇用主に安心感を与えることができます。
❌ 「取得すればどんな仕事でもできる」
→ 就労資格証明書は、現在の在留資格の範囲内での活動に限って証明されるものであり、在留資格の変更が必要な場合には別途手続きが必要です。 - まとめ:安心・確実な外国人雇用のために
外国人の就労資格証明書は、外国人本人にとっても雇用主にとっても安心材料となる重要な書類です。特に転職や異動の際には、在留資格との適合性を明確にすることで、将来の在留期間更新や永住申請にも良い影響を与える可能性があります。
当事務所では、就労資格証明書の申請サポートをはじめ、外国人雇用に関する各種手続きについて、丁寧かつ迅速に対応しております。外国人雇用に関するお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
外国人雇用・在留資格手続きの専門家として、確かな知識と経験でサポートいたします。

