外国人の「家族滞在」から「定住者」への変更事例

目次

  1. はじめに:なぜ定住者への変更が必要なのか
  2. 「家族滞在」と「定住者」の違い
  3. 変更が認められる代表的なケース
  4. 申請に必要な書類と流れ
  5. よくある不許可事例と対策
  6. まとめ:生活の継続性と自立性がカギ
  1. はじめに:なぜ定住者への変更が必要なのか
    「家族滞在」ビザは、外国人の扶養家族が日本で一緒に暮らすための在留資格ですが、就労制限があり、扶養者に依存した滞在となります。離婚や扶養者の帰国、子どもの成人などにより、自立した在留資格への変更が必要になるケースが増えています。
  2. 「家族滞在」と「定住者」の違い
項目 家族滞在定住者
就労原則不可(資格外活動で週28時間まで) フルタイム就労可能
在留の根拠扶養者の在留資格に依存 本人の生活実態に基づく
更新の安定性扶養者の状況に左右される自立した更新が可能

「定住者」への変更により、就労の自由度が高まり、生活の安定性も向上します。

  1. 変更が認められる代表的なケース
    ケース①:離婚後も日本で子育てを継続する場合
     日本人または永住者と離婚後、子どもと同居し養育している
     子どもが日本国籍または永住者である
    ケース②:日本で長期生活している子ども
     入国時に18歳未満で、義務教育を修了
     高校卒業後に就職が決定している
     学歴要件を満たさず、就労ビザが取得できない場合
    ケース③:扶養者が帰国・死亡した場合
     本人が日本で生活を継続している
     公的義務(住民登録・納税等)を履行している
  2. 申請に必要な書類と流れ
    必要書類(例)
     在留資格変更許可申請書
     離婚届受理証明書(離婚の場合)
     子どもの戸籍謄本・住民票
     高校卒業証明書(子どもの場合)
     雇用契約書(就職が決まっている場合)
     理由書(生活状況・変更理由の説明)
    申請の流れ
    書類準備
    地方出入国在留管理局へ申請
    審査(1〜3か月)
    許可後、在留カードの更新
  3. よくある不許可事例と対策
    不許可事例:
     離婚後の生活状況が不明確
     子どもの教育履歴が不足している
     就職先が未定、雇用契約がない
    対策:
     理由書で生活の継続性と自立性を丁寧に説明
     教育履歴を補足する資料を添付(通知表、卒業証書など)
     雇用内定通知書や企業の概要資料を提出
  4. まとめ:生活の継続性と自立性がカギ
    「家族滞在」から「定住者」への変更は、生活の実態に基づく柔軟な制度です。2025年の制度改正により、特に子どもや離婚後の配偶者に対する救済措置が拡充されました。札幌でも、教育・就労・家族状況に応じた申請が増えています。
    佐々木法務事務所では、個別の事情に応じた理由書の作成や、変更申請の書類整理を丁寧にサポートしています。生活の安定と将来の永住申請を見据えた在留資格変更をご検討の方は、ぜひご相談ください。
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