離婚後の在留資格

~配偶者ビザからの変更と生活の安定を守る方法~

目次

  1. はじめに
  2. 配偶者ビザの性質と離婚後の影響
  3. 離婚後に選択できる在留資格とは?
  4. 在留資格変更の申請手続きと必要書類
  5. 不許可になりやすいケースと対策
  6. 行政書士が支援できるポイント
  7. まとめ
  1. はじめに
    日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格を得た外国人が、離婚後も日本で生活を続けたいと希望するケースは少なくありません。 しかし、配偶者ビザは「婚姻関係の継続」が前提であるため、離婚後はその資格を維持することができず、在留資格の変更が必要になります。 ここでは、離婚後の在留資格変更の選択肢や、生活の安定を守るための実務的な対応について解説します。
  2. 配偶者ビザの性質と離婚後の影響
    「日本人の配偶者等」の在留資格は、婚姻関係に基づいて与えられるものです。 そのため、離婚が成立した時点で、在留資格の根拠が失われることになります。
    離婚後もそのまま在留を続けることはできず、以下のいずれかの対応が必要です:
     他の在留資格への変更申請
     出国(帰国)
     不法残留となるリスク(変更申請を怠った場合)
    また、離婚後14日以内に「配偶者との離婚に関する届出」を入管に提出する義務があります。
  3. 離婚後に選択できる在留資格とは?
    離婚後に選択できる在留資格は、本人の状況によって異なります。主な選択肢は以下の通りです:
    ① 定住者(告示外)
    日本人との間に子どもがいる場合や、長期間日本に在留していた場合に認められることがあります。 特に、日本での生活基盤が安定していることが重要な判断材料になります。
    ② 就労系在留資格(技術・人文知識・国際業務など)
    すでに就労している、または就職先が決まっている場合は、就労資格への変更が可能です。 業務内容と学歴・職歴の整合性が求められます。
    ③ 留学・特定活動など
    進学を希望する場合や、離婚後の一時的な滞在を希望する場合に検討されます。 ただし、要件が厳しく、長期的な在留には向きません。
  4. 在留資格変更の申請手続きと必要書類
    在留資格変更許可申請には、以下のような書類が必要です(状況により異なります):
     在留資格変更許可申請書
     パスポート・在留カード
     離婚届受理証明書または戸籍謄本(離婚の事実を証明)
     新たな在留資格に応じた資料(雇用契約書、子どもの戸籍など)
     理由書(変更の必要性と生活状況を説明)
     住民票(世帯全員記載)
     収入証明や預貯金通帳の写し(生活の安定性を示す)
    申請は札幌出入国在留管理局で行い、審査期間は1~3か月程度です。
  5. 不許可になりやすいケースと対策
    以下のようなケースでは、不許可となる可能性があります:
     離婚後の生活基盤が不安定(収入がない、住居がない)
     子どもがいない、または扶養していない
     就労先が決まっていない、または業務内容が不明確
     離婚後の届出を怠っていた
     過去に在留資格違反がある
    これらのリスクを回避するためには、理由書での丁寧な説明と客観的資料の提出が不可欠です。
  6. 行政書士が支援できるポイント
    行政書士としては、以下のような支援が可能です:
     離婚後の在留資格選定と可能性の判断
     理由書の作成支援(生活状況・将来展望の整理)
     必要書類の収集と翻訳
     就労先との連携による雇用証明の整備
     子どもとの関係性を示す資料の整理(学校在籍証明など)
    特に、定住者ビザの申請は自由記載の理由書が重要であり、行政書士の経験が大きく活きる場面です。
  7. まとめ
    離婚後の在留資格変更は、外国人にとって非常に不安の大きい局面ですが、適切な準備と制度理解があれば、日本での生活を継続する道は開かれます。 行政書士としては、申請者の生活背景に寄り添いながら、制度の枠内で最適な在留資格を提案し、安定した在留を支援することが求められます。 札幌で暮らす外国人の「これから」を守るために、丁寧なヒアリングと的確な書類作成でサポートしていきます。
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