~「永住は難しいけど定住なら?」~
目次
- はじめに
- 定住者ビザとは?
- 永住との違いとメリット
- 定住者ビザが認められる主なケース
- 申請に必要な書類と手続きの流れ
- 不許可になりやすいケースと注意点
- 行政書士が支援できるポイント
- まとめ
- はじめに
「永住申請は収入や在留年数の条件が厳しくて通らない…」そんな声をよく耳にします。しかし、日本で安定した生活を続けたい外国人にとって、定住者ビザは現実的かつ柔軟な選択肢です。 ここでは、定住者ビザの特徴や申請のポイントを、行政書士としての実務目線で解説します。 - 定住者ビザとは?
定住者とは、法務大臣が個別の事情を考慮して在留を認める外国人に与えられる在留資格です。 告示に定められた類型(告示定住)と、個別事情による告示外定住があります。この資格では、就労制限がなく、幅広い職種で働くことが可能です。 - 永住との違いとメリット
永住者と定住者の主な違いは以下の通りです。
| 項目 | 永住者 | 定住者 |
| 在留期間 | 無期限 | 1年・3年・5年など更新制 |
| 再入国許可 | 特別永住者以外は必要 | 必要 |
| 取得条件 | 厳格(収入・年数・納税など) | 柔軟(個別事情を考慮)就労制限 |
| 就労制限 | なし | なし |
定住者は永住ほどの安定性はないものの、条件が緩やかで取得しやすいというメリットがあります。
- 定住者ビザが認められる主なケース
以下のようなケースでは、定住者ビザが認められる可能性があります:
日本人配偶者と離婚後、子どもを扶養している
日本人の子として出生し、外国籍を持っている
日系人(2世・3世)として日本で生活する
難民認定を受けた後の在留資格変更
長期間日本に在留し、生活基盤が安定している(告示外)
特に、人道的配慮や家族関係の継続性が審査のポイントになります。 - 申請に必要な書類と手続きの流れ
定住者ビザの申請には、以下のような書類が必要です(状況により異なります):
在留資格変更許可申請書
パスポート・在留カード
戸籍謄本・出生証明書(親子関係の証明)
離婚届受理証明書(離婚後の申請の場合)
子どもの住民票・学校在籍証明書
収入証明(源泉徴収票、課税証明書など)
理由書(定住を希望する背景と生活状況)
預貯金通帳の写し(生活の安定性を示す)
申請は札幌出入国在留管理局で行い、審査期間は1~3か月程度です。 - 不許可になりやすいケースと注意点
以下のようなケースでは、不許可となる可能性があります:
扶養関係が不明確(子どもと別居、認知未了など)
収入が不安定で、生活維持能力に疑問がある
過去に在留資格違反がある
理由書の内容が抽象的で説得力に欠ける
日本での生活実態が乏しい(短期滞在歴のみなど)
これらのリスクを回避するためには、客観的資料と丁寧な理由書が不可欠です。 - 行政書士が支援できるポイント
行政書士としては、以下のような支援が可能です:
定住者ビザの適用可能性の判断
理由書の作成支援(生活状況・扶養関係の整理)
必要書類の収集と翻訳
子どもとの関係性を示す資料の整備
入管とのやり取りの代行
特に、告示外定住の場合は、自由記載の理由書が審査の中心となるため、行政書士の経験が大きく活きる場面です。 - まとめ
永住申請が難しい状況でも、定住者ビザを取得することで、日本での安定した生活を継続する道が開かれます。 行政書士としては、申請者の背景に寄り添いながら、制度の枠内で最適な在留資格を提案し、安心して暮らせる環境づくりを支援することが求められます。
札幌で暮らす外国人の「これから」を守るために、丁寧なヒアリングと的確な書類作成でサポートします。

