目次
- はじめに
- 短期滞在とは?
- 長期滞在への切り替えは可能?
- 切り替えが認められる主なケース
- 申請に必要な書類と手続きの流れ
- 不許可になりやすいケースと注意点
- 行政書士が支援できるポイント
- まとめ
- はじめに
札幌を訪れる外国人の中には、観光や親族訪問などの「短期滞在」で入国した後、「もっと長く滞在したい」「仕事や家族の事情で滞在を延長したい」と希望する方も少なくありません。 しかし、短期滞在から長期滞在への切り替えは原則として認められておらず、例外的な対応となります。ここでは、切り替えが可能なケースや申請のポイントを実務目線で解説します。 - 短期滞在とは?
短期滞在は、観光・親族訪問・会議参加などを目的とした在留資格で、滞在期間は15日・30日・90日などが一般的です。 この資格では就労は認められず、滞在目的が限定されています。 また、ビザ免除国の方は、事前申請なしで短期滞在として入国することができます。 - 長期滞在への切り替えは可能?
原則として、短期滞在から長期滞在への「在留資格変更」は認められていません。 これは、入国審査時に「短期目的」で入国したにもかかわらず、後から「長期目的」に変更することが制度の趣旨に反するためです。
ただし、人道的配慮や特別な事情がある場合には、例外的に変更が認められることがあります。 - 切り替えが認められる主なケース
以下のようなケースでは、在留資格変更が認められる可能性があります:
日本人配偶者との婚姻が成立し、配偶者ビザへの変更を希望する
日本人の子どもを扶養する必要があり、定住者ビザを希望する
難病や事故などにより、帰国が困難な状況にある
雇用先から正式な内定を受け、就労ビザへの変更を希望する(ただし原則は一度出国して申請)
これらのケースでは、「やむを得ない事情」を詳細に説明する理由書が重要となります。 - 申請に必要な書類と手続きの流れ
在留資格変更許可申請には、以下のような書類が必要です(状況により異なります):
在留資格変更許可申請書
パスポート・在留カード(短期滞在者は在留カードなし)
新たな在留資格に応じた資料(婚姻証明、雇用契約書など)
理由書(変更の必要性と事情を説明)
支援者の身元保証書(必要に応じて)
住居に関する資料(賃貸契約書など)
申請は札幌出入国在留管理局で行い、審査期間は1~3か月程度です。 - 不許可になりやすいケースと注意点
以下のようなケースでは、変更申請が不許可となる可能性が高くなります:
滞在目的が曖昧で、変更理由に一貫性がない
日本滞在中に婚姻したが、交際実態が乏しい
雇用契約が不安定で、就労資格との整合性が取れない
医療的事情があるが、診断書などの客観的資料が不足している
また、短期滞在中に就労していたことが判明した場合は、資格外活動違反として不許可になる可能性があります。 - 行政書士が支援できるポイント
行政書士としては、以下のような支援が可能です:
変更申請が可能かどうかの事前判断
理由書の作成支援(人道的・法的観点からの整理)
必要書類の収集とチェック
入管とのやり取りの代行
支援者との連携(保証書の作成など)
特に、婚姻や扶養などの人道的事情が絡む場合は、感情的な説明ではなく、制度的な根拠と客観資料を整理することが重要です。 - まとめ
札幌での短期滞在から長期滞在への切り替えは、原則として認められていないものの、特別な事情がある場合には可能性があります。 行政書士としては、申請者の状況を丁寧にヒアリングし、制度の枠内で最大限の支援を行うことが求められます。 理由書の説得力と資料の整合性が審査の鍵となるため、慎重かつ的確な対応が成功への近道です。

