技術・人文知識・国際業務ビザ
佐々木法務事務所では、札幌をはじめ北海道全域で「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」ビザの申請・更新・変更に対応しております。外国人の雇用や在留資格に関するご相談は、初回無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
技術・人文知識・国際業務とは?
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、日本で働く外国人が専門的な知識やスキルを活かして就労するための在留資格です。自然科学・人文科学・外国文化に基づく業務に従事することが条件で、いわゆるホワイトカラー職に該当します。
このビザは、技能実習や特定技能のような単純労働を目的とした制度とは異なり、大学卒業者や実務経験者が対象となる専門職向けの制度です。
対象となる業務分野
「技人国」ビザは、以下の3つのカテゴリーに分類されます。
技術分野(理系)
- ITエンジニア、プログラマー、システム開発
- 機械・電気・土木・建築設計
- 情報セキュリティ、ゲーム開発、製造技術
- 数理科学、物理学、化学、生物学、地質学など
人文知識分野(文系)
- 経理、人事、法務、総務
- マーケティング、広報、商品企画
- 営業、コンサルティング、貿易業務
- 哲学、心理学、社会学、教育学、歴史学など
国際業務分野
- 翻訳・通訳、語学指導(語学学校等)
- 海外取引、広報、宣伝、商品開発
- デザイン(服飾、広告、室内装飾など)
- ホテル業務での通訳・外国語対応
※単に外国語が話せるだけでは対象外となる場合があります。学歴・職歴との関連性が重要です。
技人国ビザの申請要件
申請には以下の2つの要件を満たす必要があります。
1. 報酬が日本人と同等以上であること
外国人従業員の報酬は、日本人と同じ職位で比較して同等以上である必要があります。基本給が低く、手当で調整する給与体系は認められません。報酬の基準は「日本国内での労働対価」であり、母国の生活水準は考慮されません。
2. 学歴または実務経験があること
技術・人文知識分野:
- 関連分野を大学・短大・大学院で専攻し卒業
- 日本の専門学校で専門課程を修了
- 関連業務で10年以上の実務経験(専攻期間含む)
国際業務分野:
- 翻訳・通訳・語学指導・海外取引・商品開発などの業務
- 関連業務で3年以上の実務経験
- 翻訳・通訳・語学指導は大学卒であれば実務経験不要
雇用時の注意点
副業・アルバイト
副業は社内規定が許可している場合に限り、資格外活動許可を取得することで可能です。ただし、許可された業務範囲内であることが条件です。自営業や事業収益を得る活動は対象外です。
社内異動による業務変更
異動後の業務が在留資格の範囲内であるかを確認する必要があります。単純労働や関連性のない業務に変更された場合、更新時に不許可となる可能性があります。異動前に専門家へ相談することをおすすめします。
学歴・職歴と業務内容の関連性
大学や専門学校で学んだ内容と、実際の業務が関連していることが重要です。例えば、情報学を専攻した方がIT企業で働く、経済学を学んだ方がマーケティング職に就くなど、論理的な関連性が求められます。
在留資格の更新と管理
初回の在留期間は1年が一般的で、以降は3年・5年などが付与されます。更新申請は在留期限の3ヶ月前から可能です。企業側が期限を把握し、適切なタイミングで更新手続きを行うことが重要です。
在留期限を超えると不法滞在となり、企業側も不法就労助長罪に問われる可能性があります。
単純労働は不可
「技人国」ビザでは、専門知識を必要としない業務(単純労働)は認められていません。以下のような業務は対象外です:
- 工場のライン作業
- 飲食店での接客・配膳
- ホテルでのベッドメイキング
- 清掃業務など
新人研修で一時的に単純労働が含まれる場合でも、事前に出入国在留管理庁へ相談することが望ましいです。
よくある申請パターンと注意点
海外在住者を呼び寄せる場合
- 在留資格認定証明書(COE)を申請
- 雇用契約書、職務内容、学歴証明書などが必要
日本在住の留学生を採用する場合
- 在留資格変更許可申請を行う
- 卒業証明書、雇用契約書、職務内容との関連性が審査されます
既に就労ビザを持つ外国人を転職させる場合
- 在留資格変更または更新申請が必要
- 新しい業務内容と本人の経歴との整合性が重要
ご相談について
佐々木法務事務所では、「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得・更新・変更に関するご相談を随時承っております。企業様向けの採用支援から、個人の申請サポートまで、専門的なアドバイスと書類作成を提供いたします。
英語での対応も可能です。北海道で外国人雇用をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。初回相談は無料です。

