家族滞在ビザ
目次
- 家族滞在ビザとは
- 家族滞在ビザの就労制限と資格外活動許可
- 包括許可
- 個別許可
- 家族滞在ビザの取得要件
- 家族滞在ビザを申請できない在留資格
- 家族滞在ビザから他の在留資格への変更
- 雇用主が家族滞在ビザの外国人を雇用する際の注意点
- 離婚・扶養関係の終了時の対応
- 特定技能1号外国人の家族が在留を継続する方法
- 就労時間を増やしたい場合
- ご相談について
1. 家族滞在ビザとは
家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)は、日本で就労や就学している外国人が、自身の扶養を受ける配偶者や子どもを日本に呼び寄せ、共に生活するために必要な在留資格です。対象となるのは、法的に有効な婚姻関係にある配偶者および未成年の実子・養子で、扶養関係が明確であることが求められます。
たとえば、母親が「技術・人文知識・国際業務」ビザで日本に在留しており、父親が専業主夫、子どもが高校生という場合、父親と子どもは「家族滞在ビザ」を申請することで、日本で母親と同居することが可能になります。
2. 家族滞在ビザの就労制限と資格外活動許可
原則として、家族滞在ビザでは就労は認められていません。ただし、資格外活動許可を取得することで、週28時間以内のアルバイト等が可能になります。許可には以下の2種類があります。
包括許可
- 週28時間以内の勤務
- 風俗営業に該当しない業務
- 勤務先や職種の指定なし
申請者が在留資格に基づく活動を妨げず、素行が良好であることなどが条件です。多くのケースで包括許可が適用されます。
個別許可
包括許可の条件に該当しない場合、特定の勤務先・業務内容に対して個別に許可を得る必要があります。いずれも就労時間の上限は28時間で、報酬額に制限はありませんが、扶養の実態が崩れないよう注意が必要です。
3. 家族滞在ビザの取得要件
家族滞在ビザを取得するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
1. 扶養関係の実態があること
申請対象者(配偶者・子ども)が、経済的に扶養者に依存していることが必要です。被扶養者の収入が扶養者を上回る場合は、扶養関係が認められない可能性があります。送金記録や生活費の負担を示す資料が有効です。
2. 経済的に同居生活が可能であること
日本で家族と生活するための十分な収入があることが求められます。収入の基準は明確に定められていませんが、地域の物価や家賃などを考慮して審査されます。課税証明書・納税証明書・在職証明書などの提出が必要です。
3. 家族関係を証明できること
婚姻証明書・出生証明書などの公的書類が必要です。外国語で作成された書類には、日本語訳を添付する必要があります。養子や認知された子も対象となりますが、証明書類の整合性が重要です。
4. 家族滞在ビザを申請できない在留資格
以下の在留資格を持つ方は、原則として家族滞在ビザで配偶者や子どもを呼び寄せることはできません:
- 技能実習
- 特定活動(ワーキングホリデー等)
- 留学(日本語学校)
- 研修
- 家族滞在(扶養を受けている成人など)
- 公用
- 短期滞在
5. 家族滞在ビザから他の在留資格への変更
定住者ビザへの変更
以下の条件をすべて満たす場合、定住者ビザへの変更が可能です:
- 日本で義務教育を修了している
- 日本の高等学校を卒業している
- 日本国内で就職先が決定している
定住者ビザは就労制限がなく、幅広い職種での就労が可能です。
特定活動ビザ(本邦高校卒業者)への変更
日本の高校を卒業し、就職先が決まっている場合、特定活動ビザへの変更が可能です。こちらも就労制限はありません。
技術・人文知識・国際業務ビザへの変更
大学または日本の専門学校を卒業し、企業での就労が決定している場合、就労ビザへの変更が可能です。職種や業務内容が在留資格に適合している必要があります。
経営管理ビザへの変更
大学や専門学校を卒業し、日本で起業または企業の管理職として活動する場合、経営管理ビザへの変更が可能です。ただし、事業の安定性や継続性を示す資料が必要で、審査は厳格です。
6. 雇用主が家族滞在ビザの外国人を雇用する際の注意点
- 在留カードの確認(本人確認・在留期限・資格外活動許可の有無)
- 就労時間の上限(週28時間)を超えないこと
- 就労不可業種(風俗営業など)への従事を避けること
違反があった場合、雇用主側も不法就労助長罪に問われる可能性があります。
7. 離婚・扶養関係の終了時の対応
離婚や扶養関係の終了により、家族滞在ビザの要件を満たさなくなった場合は、速やかに他の在留資格への変更が必要です。就労可能なビザや定住者ビザなど、状況に応じた選択が求められます。
8. 特定技能1号外国人の家族が在留を継続する方法
原則として、特定技能1号では家族の帯同は認められていません。ただし、留学生から特定技能1号に変更した方の扶養家族は、「特定活動」ビザへの変更により在留を継続できる可能性があります。
9. 就労時間を増やしたい場合
家族滞在ビザでの就労は週28時間までに制限されています。これを超えて働きたい場合は、就労可能な在留資格(例:「技術・人文知識・国際業務」)への変更が必要です。変更には、職種・雇用条件・学歴などが審査されます。
10. ご相談について
佐々木法務事務所では、家族滞在ビザの取得・更新・資格変更に関するご相談を随時承っております。扶養関係の証明や収入要件の確認、就労制限の対応など、個別の状況に応じたアドバイスと書類作成を行っております。
英語での対応も可能です。ご家族の呼び寄せや在留資格の変更をご検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください。初回相談は無料です。

